一刀合格
宅建(宅地建物取引士)
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問題一覧
あと136日!
移転登記の時期
移転登記の申請時期は、37条書面に必ず記載しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと137日!
引渡しの時期
物件の引渡し時期は、37条書面に必ず記載しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと138日!
代金の支払時期
37条書面において、代金の額と支払時期は、必ず記載しなけばならない項目である。
▶ 〇か×か?
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あと139日!
37条への記名
37条書面には、宅建士の記名が必要だが、説明までは義務付けられていない。
▶ 〇か×か?
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あと140日!
37条書面の交付時期
37条書面は、契約の成立後、遅滞なく交付しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと141日!
宅地造成等の規制
宅地造成等規制法の制限は、売買では説明が必要だが、賃貸借では説明不要である。
▶ 〇か×か?
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あと142日!
損害賠償額の予定
損害賠償額の予定や違約金に関する事項は、定めがあるときのみ説明すればよい。
▶ 〇か×か?
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あと143日!
契約の解除
重要事項説明において、契約の解除に関する事項は必ず説明しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと144日!
飲用水等の整備
飲用水・電気・ガスの整備状況は説明が必要だが、未整備時の負担金までは説明不要。
▶ 〇か×か?
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あと145日!
登記された権利
重説では、登記簿に記載されている権利の種類や内容は説明するが、登記名義人は説明不要である。
▶ 〇か×か?
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あと146日!
私道に関する負担
建物売買の媒介において、当該物件に私道負担がない場合、その旨を説明する必要はない。
▶ 〇か×か?
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あと147日!
賃貸借の重説省略
宅建業者が貸主である場合、借主に対して重要事項説明を行う義務はない。
▶ 〇か×か?
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あと148日!
区分所有建物の説明
マンションの売買で、共用部分に関する規約の案があるときはその内容を説明する必要がある。
▶ 〇か×か?
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あと149日!
供託所等の説明
重要事項説明では、営業保証金を供託している供託所の所在地を説明しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと150日!
重説の交付と説明
宅建業者は、重要事項説明書に記名し、取引士に説明をさせなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと151日!
手付金の性質
宅建業者が自ら売主となる売買で受領する手付金は、特約がなくても解約手付とみなされる。
▶ 〇か×か?
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あと152日!
クーリング・オフ
ホテルのロビーで買受けの申込みをした者は、翌日であれば無条件で契約解除できる。
▶ 〇か×か?
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あと153日!
自己の所有に属しない物件
宅建業者は、他人の所有物件を自ら売主として契約締結する事は例外なく禁止されている。
▶ 〇か×か?
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あと154日!
自ら売主の制限
宅建業者が「業者ではない個人」との間で土地の売買を行う場合、「8種制限」が適用される。
▶ 〇か×か?
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あと155日!
契約前の報酬
売買契約の成立前であっても、それまでの広告宣伝費の実費を報酬として請求できる。
▶ 〇か×か?
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あと156日!
報酬額の制限
宅建業者が「居住用建物」の賃貸借の媒介をする場合、原則として賃料の1.1ヶ月分を受領できる。
▶ 〇か×か?
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あと157日!
報酬の受領
消費税の免税業者である宅建業者は報酬とともに消費税相当額を受領することはできない。
▶ 〇か×か?
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あと158日!
守秘義務
宅建業者は、廃業した後であっても業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
▶ 〇か×か?
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あと159日!
従業者証明書
宅建士は、取引関係者から請求があった時は、宅建士証と従業者証明書の両方を提示する。
▶ 〇か×か?
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あと160日!
従業者名簿
宅建業者は従業者名簿を、最終の記載から10年間保存しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと161日!
標識の掲示
宅建業者は、その事務所ごとに公衆の見えやすい場所に「標識」を掲げなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと162日!
分担金の追加納付
保証協会から還付充当金の納付通知を受けた日から2週間以内に納付しないと、社員の地位を失う。
▶ 〇か×か?
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あと163日!
保証協会への加入
保証協会に加入しようとする者は加入の日までに、弁済業務保証金分担金を現金で納付する。
▶ 〇か×か?
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あと164日!
営業保証金の還付
宅建業者と取引した「広告会社」は、未払いの広告代金について営業保証金から還付を受けられる。
▶ 〇か×か?
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あと165日!
営業保証金の供託
本店を移転し、供託所が変わった場合、移転前の供託所に対し保管替えを請求できる。
▶ 〇か×か?
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あと166日!
取引士の事務
専任の取引士は、原則として他の事務所の専任取引士を兼ねることができない。
▶ 〇か×か?
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あと167日!
取引士証の返納
登録の消除処分を受けた場合、取引士証は速やかに交付を受けた知事に返納しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと168日!
取引士の変更登録
登録を受けている知事の管轄外の事務所へ勤務先が変わった場合、登録の移転は「義務」である。
▶ 〇か×か?
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あと169日!
免許の基準
役員の中に、背任罪で罰金刑に処せられた者がいる場合、その会社は免許を受けられない。
▶ 〇か×か?
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あと170日!
免許の効力
個人業者が死亡し、相続人がその業務を継続する場合、新たな免許を受ける必要はない。
▶ 〇か×か?
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あと171日!
免許の更新
免許の有効期間満了後も、更新申請中であれば引き続き宅建業を営むことができる。
▶ 〇か×か?
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あと172日!
事務禁止処分
取引士が事務禁止処分を受け、取引士証を交付した知事に返納しない場合は過料となる。
▶ 〇か×か?
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あと173日!
取引士証の有効期限
宅建士証の有効期間は5年。更新する場合は有効期間満了の90日前から30日前までに申請。
▶ 〇か×か?
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あと174日!
案内所等の届出
分譲マンションの案内所を設置し契約を行う場合、業務開始の10日前までに届出が必要。
▶ 〇か×か?
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あと175日!
廃業等の届出
宅建業者が死亡した場合、その相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る。
▶ 〇か×か?
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あと176日!
事務所の定義
継続的に業務を行う場所でも専任の取引士を置かない場所は「事務所」に該当しない。
▶ 〇か×か?
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あと177日!
免許の欠格事由
破産手続開始の決定を受け、復権を得てから3年経過した者は免許を受けることができる。
▶ 〇か×か?
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あと178日!
専任の取引士
宅建業者の事務所の従業者数が12名のとき、専任の取引士は最低でも3名設置が必要。
▶ 〇か×か?
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あと179日!
免許の基準(刑罰)
刑法第204条(傷害)の罪で罰金刑に処せられた者は直ちに免許を受けられる。
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あと180日!
取引士の登録
宅建士Aが氏名を変更した場合遅滞なく登録の変更の登録を申請しなければならない。
▶ 〇か×か?
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